10歳で殺人を犯した少年、再び逮捕 イギリス
1993年、イギリスで10歳の少年2人が2歳の幼児を誘拐し、大変な騒ぎになりました
犯人である少年は2001年まで少年院に収容されていたましたが、仮釈放となり保護
観察を受けていました
しかし、イギリスのメディアによると元少年(現在は27歳ですが)は刑務所に収監され
たとの話です。保護観察中に再犯に至ったため、仮釈放が取り消されたのです
1993年の事件で少年の顔写真、実名も大々的に報道されましたので、仮釈放の際
には司法当局の判断で別人の名前、経歴を与え、他人に成りすます措置が取られた
といいます
http://www.mbs.jp/news/jnn_4380613_zen.shtml
こうした措置が適切であったかどうかは検証した上で判断されるべきで、再犯に至った
から無駄だったと決めつけるのは考えものです
イギリスのメディア独特の皮肉な見方をすれば、仮釈放から約9年もの間殺人を起こさ
なかったのですがら、矯正効果は十分にあったと言うべきなのでしょうか(あくまでも皮
肉です)
今回、元少年の犯した事件は児童ポルノ絡みの事件のようですが、司法当局は起訴
前であるという理由から詳細を明かしていません
http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/crime/2707641/5468164
1993年当時、イギリスではこの2人の殺人犯を少年だからと特別扱いせず、終身刑
にすべきだとの世論が大勢を占めました。にもかかわらず他の少年事件ともバランス
を考慮して裁判所は少年院送致の決定をし、2001年に仮釈放を与えたわけです
当時の判断が適切であったかどうかも、再び議論の対象になるでしょう
日本の制度から比べると8年間もの少年院収容は十分に長いのですが、長期間の身
柄拘束が必ずしも更生を約束するとは限りません
もちろん当時10歳の少年を世論に押されて終身刑にすれば、人権団体から批判を招
いた可能性は大いにあるわけで、どう判断しても裁判所は槍玉に挙げられてでしょう
世の中には完璧な対処方法など存在しません。あれこれ失敗を繰り返し、試行錯誤の
中からより妥当な刑罰制度を模索するしかないのです
今回の事件を受け、裁判所や司法当局、イギリスの世論がどのような反応を示すか見
守りたいと思います
(関連記事)
学校トイレで女性教師を強姦殺害した少年
http://05448081.at.webry.info/201701/article_14.html
ストーカー殺人の少年が出所後また殺人未遂
http://05448081.at.webry.info/201208/article_30.html
「少年犯罪は厳罰化しても減少しない」説への異論
http://05448081.at.webry.info/201403/article_2.html
酒鬼薔薇は「命の大切さを知らない」とする誤解
http://05448081.at.webry.info/201403/article_26.html
小金井アイドル刺傷事件を考える 容疑者は鑑定留置
http://05448081.at.webry.info/201606/article_8.html
犯人である少年は2001年まで少年院に収容されていたましたが、仮釈放となり保護
観察を受けていました
しかし、イギリスのメディアによると元少年(現在は27歳ですが)は刑務所に収監され
たとの話です。保護観察中に再犯に至ったため、仮釈放が取り消されたのです
1993年の事件で少年の顔写真、実名も大々的に報道されましたので、仮釈放の際
には司法当局の判断で別人の名前、経歴を与え、他人に成りすます措置が取られた
といいます
http://www.mbs.jp/news/jnn_4380613_zen.shtml
こうした措置が適切であったかどうかは検証した上で判断されるべきで、再犯に至った
から無駄だったと決めつけるのは考えものです
イギリスのメディア独特の皮肉な見方をすれば、仮釈放から約9年もの間殺人を起こさ
なかったのですがら、矯正効果は十分にあったと言うべきなのでしょうか(あくまでも皮
肉です)
今回、元少年の犯した事件は児童ポルノ絡みの事件のようですが、司法当局は起訴
前であるという理由から詳細を明かしていません
http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/crime/2707641/5468164
1993年当時、イギリスではこの2人の殺人犯を少年だからと特別扱いせず、終身刑
にすべきだとの世論が大勢を占めました。にもかかわらず他の少年事件ともバランス
を考慮して裁判所は少年院送致の決定をし、2001年に仮釈放を与えたわけです
当時の判断が適切であったかどうかも、再び議論の対象になるでしょう
日本の制度から比べると8年間もの少年院収容は十分に長いのですが、長期間の身
柄拘束が必ずしも更生を約束するとは限りません
もちろん当時10歳の少年を世論に押されて終身刑にすれば、人権団体から批判を招
いた可能性は大いにあるわけで、どう判断しても裁判所は槍玉に挙げられてでしょう
世の中には完璧な対処方法など存在しません。あれこれ失敗を繰り返し、試行錯誤の
中からより妥当な刑罰制度を模索するしかないのです
今回の事件を受け、裁判所や司法当局、イギリスの世論がどのような反応を示すか見
守りたいと思います
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http://05448081.at.webry.info/201701/article_14.html
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http://05448081.at.webry.info/201208/article_30.html
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http://05448081.at.webry.info/201403/article_2.html
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