障害者施設19人殺害 薬物の影響で減刑?
障害者施設の侵入し19人を殺害した植松聖容疑者の取り調べが続く中で、早くも「薬物による心神耗弱の影響が考慮され、死刑判決はない」との憶測記事が登場しています
以下、日刊ゲンダイの記事を引用します
神奈川県相模原市「津久井やまゆり園」で、施設に入所する障害者19人が犠牲になった。死者の数は1938年の津山事件(30人殺害)に次ぎ、戦後では最悪の大量殺人となった。
逮捕された植松容疑者は、事前に複数の刃物と結束バンドを準備し、事件前から殺害予告の言動を繰り返していた。計画的な犯行で当然、極刑が望まれるが、植松容疑者は大麻を常用していたことも分かっている。過去の判決を見ると、減刑の可能性もあるという。
「一般的に日本の刑事裁判では一度に2人以上を殺害すれば死刑の確率は高い。ただし、弁護側は間違いなく、大麻使用などによる心神耗弱を主張するでしょう。争点は『責任能力の有無』で、量刑を巡る裁判になる。普通だったら死刑になりますが、無期懲役もあり得ます」(刑事事件に詳しい弁護士の山口宏氏)
前例としてあるのが、80年の新宿西口バス放火事件だ。
「覚醒剤や大麻中毒による妄想で罪を犯してしまった場合、状況によって、自分の行為をコントロールできなかったと判断されることがあるのです。新宿西口バス放火事件の加害者は、お酒を飲んでいて酔った状態で新宿西口に止めていたバスを放火、中にいた6人を死亡させています。このときも、責任能力の有無を巡って争われましたが、善悪の判断ができなかったと『心神耗弱』が認められ、無期懲役になっています」(山口宏弁護士)
11年には、知人男性を殺害した男の裁判で、使用していた覚醒剤の影響で心神耗弱状態だったとして、減刑されている。
植松容疑者は計画性もあり、予告までしている。だが、裁くのは“人間”だ。
「精神科医が責任能力の有無を判断し、裁判官が量刑を決める。過去の事件の判決のように、おかしな結末になることも否定できません」(山口宏弁護士)
無期懲役となれば数十年後、シャバに出ることだってある。まさかそんなことはないと思いたいが、いずれにしろ遺族は救われない。
(日刊ゲンダイ 8月4日)
障害者を殺すべし、との妄執に取り憑かれるに至った背景には薬物の影響があるにせよ、周到に計画した上に凶器を準備し侵入した手口は決して支離滅裂な行き当たりばったりの行動ではなく、十分に統制がとれたものです
これで心神耗弱だった、などという主張を裁判官が認めるとは思えないのですが、
そこは裁判になってみなければ分かりません
そもそも薬物に耽溺したのは植松容疑者の責任ですから、薬物の影響を理由に減刑するのは大間違いでしょう。薬物に耽溺するという反社会的な行為にふけったのですから、逆に刑罰をより重くするべきです
形式的な法律論争に明け暮れ、過去の判例に拘泥するような判決を下そうものなら裁判所への批判が噴出するでしょう
「死刑有りきの裁判をせよ」とは言いませんが、結果の重大さを鑑みるべきです
植松容疑者の個人的な事情よりも優先させるべきものがあるのですから
最近でも痴漢行為で逮捕された者が、「酒に酔っていたので憶えていない」などと釈明したりする件があるのですが、酔って迷惑をかけるような振る舞いこそが問題であり、罪を減刑する理由になるとは思えません。酒に酔っていたから、薬物を使用していたから犯罪行為を許される、などという社会であってはならないのです
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